(管理協定の効力) 第二十五条の九 第二十五条の七(前条において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた管理協定は、その公示のあつた後において当該協定施設の雨水貯留施設所有者等又は予定雨水貯留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条の九を開く ↗