(管理協定の変更)
第二十五条の八
第二十五条の三第二項、第二十五条の四第二項、第二十五条の五第二項及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、第二十五条の四第二項中「予定雨水貯留施設所有者等」とあるのは、「予定雨水貯留施設所有者等(雨水貯留施設の建設後にあつては、雨水貯留施設所有者等)」と読み替えるものとする。
第二十五条の三第二項、第二十五条の四第二項、第二十五条の五第二項及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、第二十五条の四第二項中「予定雨水貯留施設所有者等」とあるのは、「予定雨水貯留施設所有者等(雨水貯留施設の建設後にあつては、雨水貯留施設所有者等)」と読み替えるものとする。