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下水道法 第二十五条の八 (管理協定の変更)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(管理協定の変更)

第二十五条の八

第二十五条の三第二項第二十五条の四第二項第二十五条の五第二項及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、第二十五条の四第二項中「予定雨水貯留施設所有者等」とあるのは、「予定雨水貯留施設所有者等(雨水貯留施設の建設後にあつては、雨水貯留施設所有者等)」と読み替えるものとする。

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