(管理協定の内容)
第二十五条の五
第二十五条の三第一項又は前条第一項の規定による管理協定(以下単に「管理協定」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一管理協定の目的となる雨水貯留施設(以下「協定雨水貯留施設」という。)
- 二協定雨水貯留施設の管理の方法に関する事項
- 三管理協定の有効期間
- 四管理協定に違反した場合の措置
2管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
- 一協定施設(協定雨水貯留施設又はその属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
- 二前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。