(管理協定の基準)
第十七条の三
法第二十五条の五第二項第二号(法第二十五条の八において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一協定雨水貯留施設の管理の方法に関する事項は、協定雨水貯留施設の維持修繕その他協定雨水貯留施設の適切な管理に必要な事項について定めること。
- 二管理協定の有効期間は、五年以上五十年以下とすること。
- 三管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。
法第二十五条の五第二項第二号(法第二十五条の八において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。