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下水道法施行規則 第十七条の二 (排水設備の設置及び構造に関する事項)

昭和四十二年建設省令第三十七号府省令
(排水設備の設置及び構造に関する事項)

第十七条の二

第十七条の四第二号イに規定する国土交通省令で定める排水設備の設置及び構造に関する事項は、雨水貯留槽、雨水浸透ます等の性能又は仕様及び数量とする。

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