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下水道法施行令 第十七条の四 (排水設備の技術上の基準に関する条例の基準)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(排水設備の技術上の基準に関する条例の基準)

第十七条の四

第二十五条の二に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 条例の技術上の基準は、第八条各号に掲げる技術上の基準に相当する基準を含むものであること。
  2. 条例の技術上の基準は、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させるために必要な排水設備の設置及び構造の基準を定めるものとして次に掲げる要件に適合するものであること。
    1. 排水設備の設置及び構造に関する事項として国土交通省令に定めるものが規定されているものであること。
    2. 浸水被害の防止を図るために必要な最小限度のものであり、かつ、排水設備を設置する者に不当な義務を課することとならないものであること。
    3. 排水設備を設置する土地の形質、排水設備を設置する者の負担その他の事項を勘案して必要があると認める場合にあつては、浸水被害対策区域を二以上の地区に分割し、又は排水設備を設置する土地の用途その他の事項に区分し、それぞれの地区又は事項に適用する基準を定めるものであること。

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