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下水道法施行規則 第十七条の四 (管理協定の縦覧に係る公告)

昭和四十二年建設省令第三十七号府省令
(管理協定の縦覧に係る公告)

第十七条の四

第二十五条の六第一項(法第二十五条の八において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

  1. 管理協定の名称
  2. 協定雨水貯留施設の名称(その属する施設がある場合は、その属する施設の名称及び協定雨水貯留施設の部分)
  3. 管理協定の有効期間
  4. 管理協定の縦覧場所

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