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下水道法施行規則 第十七条の五 (管理協定の締結等の公示)
昭和四十二年建設省令第三十七号
府省令
(管理協定の締結等の公示)
第十七条の五
前条
の規定は、法
第二十五条の七
(法
第二十五条の八
において準用する場合を含む。)の規定による公示について準用する。
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「下水道法施行規則第十七条の五(管理協定の締結等の公示)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第17条の4
下水道法 第25条の7
下水道法 第25条の8
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下水道法施行規則 目次
第十七条の六(雨水貯留浸透施設整備計画の認定の申請) →