条文くん法令検索 AIに質問する

下水道法 第二十五条の七 (管理協定の公示等)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(管理協定の公示等)

第二十五条の七

公共下水道管理者は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、当該管理協定の写しを当該公共下水道管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供するとともに、協定施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定施設である旨又は協定施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道法第二十五条の七(管理協定の公示等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条の六(管理協定の縦覧等) 下水道法 目次 第二十五条の八(管理協定の変更) →