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日本下水道事業団法 第二十六条 (業務の範囲)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(業務の範囲)

第二十六条

事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設(以下「終末処理場等」という。)の建設を行うこと。
  2. 前号に掲げるもののほか、地方公共団体の委託に基づき、次に掲げる管渠の建設を行うこと。
    1. 浸水被害(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第九号に規定する浸水被害をいう。)が発生した場合において再度災害を防止するためその建設を特に緊急に行うべきもの
    2. その建設が高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して行うことが適当であると認められるもの
  3. 次節の規定により特定下水道工事を行うこと。
  4. 地方公共団体の委託に基づき、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理並びに終末処理場、終末処理場以外の処理施設、ポンプ施設、管渠及び協定雨水貯留施設(下水道法第二十五条の五第一項第一号に規定する協定雨水貯留施設をいう。)の維持管理を行うこと。
  5. 災害時維持修繕協定(下水道法第十五条の二同法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する災害時維持修繕協定をいう。次条第二項において同じ。)に基づき、協定下水道施設(同法第十五条の二第一号に規定する協定下水道施設をいう。)の維持又は修繕に関する工事を行うこと。
  6. 地方公共団体の委託に基づき、下水道の整備に関する計画の策定及び事業の施行並びに下水道の維持管理に関する技術的援助を行うこと。
  7. 下水道に関する技術を担当する者の養成及び訓練を行い、並びに政令で定めるところにより、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理又は下水道の維持管理を担当する者の技術検定を行うこと。
  8. 下水道及び除害施設に関する技術を開発し、これを実用化することを促進するために研究、調査及び試験を行い、並びにそれらの成果の普及を行うこと。
  9. 前各号に掲げる業務に附帯する業務
  10. 前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、特別の法律により設立された法人の委託に基づき、終末処理場等の建設を行い、並びに下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理及び下水道の維持管理に関する技術的援助を行うこと。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務

2事業団は、前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。

  1. 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第八条に規定する業務
  2. 下水道法第二十五条の十七に規定する業務
  3. 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十八条に規定する業務

3事業団は、前二項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三十九条の三第一項に規定する業務を行うことができる。

4事業団は、第一項第一号に掲げる業務を受託する場合においては、特別の事情がない限り、水質環境基準(下水道法第二条の二第一項に規定する水質環境基準をいう。以下この項において同じ。)が定められた公共用水域の水質を当該水質環境基準に適合させるため必要がある終末処理場等を優先させるものとする。

5事業団は、第一項第十一号に掲げる業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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