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水道法 第三十九条の三 (日本下水道事業団法の特例)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(日本下水道事業団法の特例)

第三十九条の三

日本下水道事業団は、日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項に規定する業務のほか、同項第一号の終末処理場等の建設並びに同項第二号イ及びロに掲げる管渠の建設に関する工事に係る技術を活用して行う業務として、地方公共団体(都道府県又は市町村にあつては、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第三項又は第四十二条第三項の規定に基づき同法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画又は同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画に公共的団体又は民間の団体との連携に関する基本的な方針(次項において「連携方針」という。)を定めているものに限る。)である水道事業者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において「協定」という。)を締結し、当該水道事業者等の管理する水道施設が災害により損傷した場合における当該水道施設の工事の業務を行うことができる。

  1. 協定の目的となる水道施設
  2. 日本下水道事業団が水道施設の損傷の程度その他の水道施設の状況に応じて行う前号の水道施設の工事の内容
  3. 前号の工事に要する費用の負担の方法
  4. 協定の有効期間
  5. 協定に違反した場合の措置
  6. その他必要な事項

2都道府県又は市町村が締結する協定は、連携方針に即したものでなければならない。

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