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日本下水道事業団法施行規則 第一条 (業務方法書の記載事項)

昭和四十七年建設省令第二十八号府省令
(業務方法書の記載事項)

第一条

日本下水道事業団法(以下「法」という。)第二十八条第一項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 法第二十六条第一項第一号及び第二号に規定する建設に関する事項
  2. 法第二十六条第一項第三号に規定する特定下水道工事に関する事項
  3. 法第二十六条第一項第四号に規定する設計、監督管理及び維持管理に関する事項
  4. 法第二十六条第一項第五号に規定する維持又は修繕に関する工事に関する事項
  5. 法第二十六条第一項第六号に規定する技術的援助に関する事項
  6. 法第二十六条第一項第七号に規定する養成及び訓練並びに技術検定に関する事項
  7. 法第二十六条第一項第八号に規定する研究、調査及び試験並びに普及に関する事項
  8. 法第二十六条第一項第十号に規定する建設及び技術的援助に関する事項
  9. 法第二十六条第二項第一号に規定する海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第八条に規定する業務に関する事項
  10. 法第二十六条第二項第二号に規定する下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十五条の十七に規定する業務に関する事項
  11. 十一
    法第二十六条第二項第三号に規定する特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十八条に規定する業務に関する事項
  12. 十二
    法第二十六条第三項に規定する水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三十九条の三第一項に規定する業務に関する事項
  13. 十三
    その他業務に関し必要な事項

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(施行期日)
附則

この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。

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