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日本下水道事業団法施行規則 第二条 (特定下水道工事の公告)

昭和四十七年建設省令第二十八号府省令
(特定下水道工事の公告)

第二条

法第三十条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

  1. 特定下水道の種類及び名称
  2. 工事の区域又は区間
  3. 工事の種類
  4. 工事の開始の日

2前項の規定は、法第三十条第五項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第四号中「開始」とあるのは、「完了」と読み替えるものとする。

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