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下水道法 第二十五条の十七 (日本下水道事業団法の特例)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(日本下水道事業団法の特例)

第二十五条の十七

日本下水道事業団は、日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項に規定する業務のほか、認定事業者の委託に基づき、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置、設計及び工事の監督管理の業務を行うことができる。

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