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下水道法 第二十五条の十八 (報告の徴収)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(報告の徴収)

第二十五条の十八

公共下水道管理者は、認定事業者に対し、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理の状況について報告を求めることができる。

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