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下水道法 第四十九条

昭和三十三年法律第七十九号法律

第四十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条の二又は第十二条の三第二項若しくは第三項(第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第十二条の六第一項第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  3. 第十二条の十二第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。
  4. 第十三条第一項第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  5. 第二十五条の十八又は第三十九条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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