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下水道法 第十二条の十二 (水質の測定義務等)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(水質の測定義務等)

第十二条の十二

継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道を使用する者で政令で定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道を使用する特定施設の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

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