(水質の測定等)
第十五条
法第十二条の十二(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による水質の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。
- 一水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)に規定する検定の方法により行うこと。
- 二前号の測定は、温度又は水素イオン濃度については排水の期間中一日一回以上、生物化学的酸素要求量については十四日を超えない排水の期間ごとに一回以上、ダイオキシン類については一年を超えない排水の期間ごとに一回以上、その他の測定項目については七日を超えない排水の期間ごとに一回以上行うこと。ただし、公共下水道管理者又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この号及び第四号において同じ。)の管理者は、公共下水道又は流域下水道の終末処理場の能力、排水の量又は水質等を勘案してダイオキシン類以外の測定項目の測定の回数につき、別の定めをすることができる。
- 三第一号の測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取しなければならない。
- 四第一号の測定は、公共下水道又は流域下水道への排出口ごとに、公共下水道又は流域下水道に流入する直前で、公共下水道又は流域下水道による影響の及ばない地点で行うこと。
- 五