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下水道法施行規則 第十六条 (証明書の様式)
昭和四十二年建設省令第三十七号
府省令
(証明書の様式)
第十六条
法
第十三条第二項
(法
第二十五条の三十第一項
において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、
別記
様式第十四
とする。
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この条文が参照している条文
下水道法 第13条
下水道法 第25条の30
別記
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様式第十四
(e-Gov)
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下水道法施行規則 目次
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