(届出書の提出部数) 第十四条 法第十二条の三、第十二条の四、第十二条の七又は第十二条の八第三項の規定による届出は、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道の管理者に対して行うときは、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗