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下水道法施行規則 第十四条 (届出書の提出部数)

昭和四十二年建設省令第三十七号府省令
(届出書の提出部数)

第十四条

第十二条の三第十二条の四第十二条の七又は第十二条の八第三項の規定による届出は、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道の管理者に対して行うときは、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

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