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下水道法施行規則 第十三条 (承継の届出)

昭和四十二年建設省令第三十七号府省令
(承継の届出)

第十三条

第十二条の八第三項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第十二による届出書によつてしなければならない。

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