(公共下水道管理者の承認の特例)
第二十五条の十六
雨水貯留浸透施設整備計画(第二十五条の十第三項に規定する事項が記載されたものに限る。)に記載された同項に規定する工事については、当該雨水貯留浸透施設整備計画について計画の認定を受けたときに、第十六条の規定による承認があつたものとみなす。
雨水貯留浸透施設整備計画(第二十五条の十第三項に規定する事項が記載されたものに限る。)に記載された同項に規定する工事については、当該雨水貯留浸透施設整備計画について計画の認定を受けたときに、第十六条の規定による承認があつたものとみなす。