(補助) 第二十五条の十五 国又は公共下水道管理者である地方公共団体は、認定事業者に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の一部を補助することができる。 e-Gov法令検索で第二十五条の十五を開く ↗