(認定事業者に対する助言及び指導)
第二十五条の十四
公共下水道管理者は、第二十五条の十第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該計画の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
公共下水道管理者は、第二十五条の十第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該計画の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。