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下水道法 第二十五条の十三 (雨水貯留浸透施設整備計画の変更)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(雨水貯留浸透施設整備計画の変更)

第二十五条の十三

第二十五条の十第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、公共下水道管理者の認定を受けなければならない。

2前二条の規定は、前項の場合について準用する。

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