条文くん法令検索 AIに質問する

下水道法施行規則 第十七条の十二 (軽微な変更)

昭和四十二年建設省令第三十七号府省令
(軽微な変更)

第十七条の十二

第二十五条の十三第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の同一会計年度内の変更とする。

e-Gov法令検索で第十七条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道法施行規則第十七条の十二(軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の十一(雨水貯留浸透施設の管理の期間) 下水道法施行規則 目次 第十七条の十三(流域下水道に係る事業計画の届出) →