(雨水貯留浸透施設の管理の期間)
第十七条の十一
法第二十五条の十一第五号の国土交通省令で定める期間は、十年とする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的社会的条件の特殊性を勘案し、当該浸水被害対策区域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、公共下水道管理者は、十年を超え五十年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。
法第二十五条の十一第五号の国土交通省令で定める期間は、十年とする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的社会的条件の特殊性を勘案し、当該浸水被害対策区域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、公共下水道管理者は、十年を超え五十年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。