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下水道法 第二十五条の十一 (認定の基準)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(認定の基準)

第二十五条の十一

公共下水道管理者は、前条第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る雨水貯留浸透施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

  1. 雨水貯留浸透施設の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。
  2. 雨水貯留浸透施設の構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  3. 資金計画が当該雨水貯留浸透施設の設置を確実に遂行するため適切なものであること。
  4. 雨水貯留浸透施設の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  5. 雨水貯留浸透施設の管理の期間が国土交通省令で定める期間以上であること。

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