(雨水貯留浸透施設の構造及び設備の基準) 第十七条の九 法第二十五条の十一第二号の国土交通省令で定める構造及び設備の基準は、次のとおりとする。一雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持することができる構造であること。二雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するために必要な設備を備えたものであること。 e-Gov法令検索で第十七条の九を開く ↗