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下水道法施行規則 第十七条の九 (雨水貯留浸透施設の構造及び設備の基準)

昭和四十二年建設省令第三十七号府省令
(雨水貯留浸透施設の構造及び設備の基準)

第十七条の九

第二十五条の十一第二号の国土交通省令で定める構造及び設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持することができる構造であること。
  2. 雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するために必要な設備を備えたものであること。

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