(雨水貯留浸透施設の規模)
第十七条の八
法第二十五条の十一第一号の国土交通省令で定める規模は、雨水を貯留する容量が三十立方メートルのものとする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的社会的条件の特殊性を勘案し、当該浸水被害対策区域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、公共下水道管理者は、当該規模について、規則で、区域を限り、雨水を貯留する容量を〇・一立方メートル以上三十立方メートル未満の範囲内で、別に定めることができる。
法第二十五条の十一第一号の国土交通省令で定める規模は、雨水を貯留する容量が三十立方メートルのものとする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的社会的条件の特殊性を勘案し、当該浸水被害対策区域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、公共下水道管理者は、当該規模について、規則で、区域を限り、雨水を貯留する容量を〇・一立方メートル以上三十立方メートル未満の範囲内で、別に定めることができる。