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下水道法施行規則 第十七条の七 (雨水貯留浸透施設整備計画の記載事項)

昭和四十二年建設省令第三十七号府省令
(雨水貯留浸透施設整備計画の記載事項)

第十七条の七

第二十五条の十第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期とする。

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