(雨水貯留浸透施設整備計画の記載事項) 第十七条の七 法第二十五条の十第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期とする。 e-Gov法令検索で第十七条の七を開く ↗