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下水道法 第二十五条の十 (雨水貯留浸透施設整備計画の認定)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(雨水貯留浸透施設整備計画の認定)

第二十五条の十

浸水被害対策区域(特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第二条第二項に規定する特定都市河川流域の区域を除く。)において、雨水貯留浸透施設(雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であつて、浸水被害の防止を目的とするものをいう。以下同じ。)の設置及び管理をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関する計画(以下「雨水貯留浸透施設整備計画」という。)を作成し、公共下水道管理者の認定を申請することができる。

2雨水貯留浸透施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 雨水貯留浸透施設の位置
  2. 雨水貯留浸透施設の規模
  3. 雨水貯留浸透施設の構造及び設備
  4. 雨水貯留浸透施設の設置に係る資金計画
  5. 雨水貯留浸透施設の管理の方法及び期間
  6. その他国土交通省令で定める事項

3雨水貯留浸透施設整備計画には、前項各号に掲げる事項のほか、雨水貯留浸透施設から公共下水道に雨水を排除するために必要な排水施設その他の公共下水道の施設に関する工事に関する事項を記載することができる。

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