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下水道法 第二十五条の十二 (認定の通知)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(認定の通知)

第二十五条の十二

公共下水道管理者は、第二十五条の十第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならない。

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