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下水道法 第二十五条の二十一 (計画の認定の取消し)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(計画の認定の取消し)

第二十五条の二十一

公共下水道管理者は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2第二十五条の十二の規定は、公共下水道管理者が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

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