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下水道法 第二十五条の二十 (改善命令)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(改善命令)

第二十五条の二十

公共下水道管理者は、認定事業者が認定計画に従つて認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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