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下水道法 第二十五条の二十二 (管理)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(管理)

第二十五条の二十二

流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、都道府県が行うものとする。

2前項の規定にかかわらず、市町村は、都道府県と協議して、流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。

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