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下水道法 第四十二条 (特別区に関する読替)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(特別区に関する読替)

第四十二条

特別区の存する区域においては、この法律の規定(第二十五条の二十二第二項第二十五条の二十三第二項及び第三項並びに第三十一条の二の規定を除く。)中「市町村」とあるのは、「都」と読み替えるものとする。

2前項の規定にかかわらず、特別区は、都と協議して、主として当該特別区の住民の用に供する下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うものとする。

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