条文くん法令検索 AIに質問する

下水道法 第三十一条の二 (市町村の負担金)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(市町村の負担金)

第三十一条の二

第三条第二項又は第二十五条の二十二第一項の規定により公共下水道又は流域下水道を管理する都道府県は、当該公共下水道又は流域下水道により利益を受ける市町村に対し、その利益を受ける限度において、その設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。

2前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいたうえ、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道法第三十一条の二(市町村の負担金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(準用規定) 下水道法 目次 第三十一条の三(窒素含有量又は燐含有量の削減に係る負担金) →