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下水道法 第三十一条の三 (窒素含有量又は燐含有量の削減に係る負担金)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(窒素含有量又は燐含有量の削減に係る負担金)

第三十一条の三

第二条の二第五項の規定により流域別下水道整備総合計画に記載された事項に係る高度処理終末処理場を管理する地方公共団体は、当該流域別下水道整備総合計画に記載されたところにより、当該高度処理終末処理場の設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の一部を他の地方公共団体に負担させることができる。

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