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下水道法 第三十一条の四 (協議会)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(協議会)

第三十一条の四

二以上の公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、それぞれが管理する下水道相互間の広域的な連携による下水道の管理の効率化に関し必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。

  1. 関係地方公共団体
  2. 下水道の管理の効率化に資する措置を講ずることができる者
  3. 学識経験を有する者その他の協議会が必要と認める者

3協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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