第三条
公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。
2前項の規定にかかわらず、都道府県は、二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは設置することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。
公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。
2前項の規定にかかわらず、都道府県は、二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは設置することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。
この法律(以下この条及び次条において「新法」という。)の施行前に市町村が旧法第二条の規定による認可を受けて築造した又は築造中の下水道(以下「既設公共下水道」という。)は、当該市町村が新法第四条の規定による事業計画の認可を受けて設置した又は設置中の公共下水道とみなす。
2新法第七条の規定は、既設公共下水道については、これを改築する場合を除き、適用しない。
3新法の施行の際現に供用を開始している既設公共下水道については、旧法第三条の規定に基き当該既設公共下水道により下水を排除すべき地域を新法第二条第六号に規定する排水区域とみなす。
4新法の施行の際現に処理を開始している終末処理場については、附則第六条の規定による改正前の建築基準法第三十一条第三項の規定により特定行政庁が指定した区域を新法第二条第七号に規定する処理区域とみなす。
5新法の施行の際現に既設公共下水道に関し、権原に基き、新法第二十四条第一項各号に規定する施設又は工作物その他の物件を設けている者(工事中の者を含む。)は、従前と同様の条件により、当該施設又は工作物その他の物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。
6新法の施行の際現に既設公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に関し、権原に基き、施設又は工作物その他の物件を設けている者(工事中の者を含む。)については、新法第二十四条第三項に規定する場合を除き、公共下水道管理者は、同項の規定にかかわらず、その権原に基いてなお当該施設又は工作物その他の物件を設けることができるものとされている期間に限り、従前と同様の条件により、当該施設又は工作物その他の物件を設けさせることができる。
この法律の施行の際現に新法の規定による流域下水道に該当する下水道を管理する都道府県は、遅滞なく、新法第二十五条の四第一項各号に掲げる事項を定めた事業計画を定め、建設大臣に届け出なければならない。
2前項の規定により届け出た事業計画が新法第二十五条の五に規定する基準に適合している場合においては、当該届出に係る事業計画は、新法第二十五条の三第一項の認可を受けた事業計画とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の下水道法(次項において「第三条改正前下水道法」という。)第四条第一項の規定により定められている事業計画については、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三年を経過する日(その日までに第三条の規定による改正後の下水道法(次項において「新下水道法」という。)第四条第六項において準用する同条第一項の規定により変更されたときは、その変更された日)までの間は、なお従前の例による。
2第三条の規定の施行の際現に第三条改正前下水道法第二十五条の十一第一項の規定により定められている事業計画については、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三年を経過する日(その日までに新下水道法第二十五条の十一第七項において準用する同条第一項の規定により変更されたときは、その変更された日)までの間は、なお従前の例による。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。