(雨水貯留浸透施設の管理の方法の基準)
第十七条の十
法第二十五条の十一第四号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は次のとおりとする。
- 一雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するための点検が、適切な頻度で、目視その他適切な方法により行われるものであること。
- 二前号の点検により雨水貯留浸透施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることが明らかとなった場合に、補修その他必要な措置が講じられるものであること。
- 三雨水貯留浸透施設の修繕が計画的に行われるものであること。