条文くん法令検索 AIに質問する

下水道法施行令 第十七条の六 (雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助)

第十七条の六

第二十五条の十五の規定による国の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に二分の一を乗じて得た額とする。

2第二十五条の十五の規定による地方公共団体の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に、前項に規定する国の補助金の額、その地方の浸水被害の発生の状況その他の事情を勘案して地方公共団体の定める割合を乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第十七条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道法施行令第十七条の六(雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の五(管理協定の対象となる雨水貯留施設の規模) 下水道法施行令 目次 第十七条の七(流域下水道に係る事業計画の協議の申出) →