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下水道法施行令 第十七条の七 (流域下水道に係る事業計画の協議の申出)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(流域下水道に係る事業計画の協議の申出)

第十七条の七

流域下水道管理者は、法第二十五条の二十三第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画の協議を申し出ようとするときは、申出書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)及び次に掲げる事項(事業計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を記載した書類を添付し、これを国土交通大臣(次条に規定する事業計画にあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。

  1. 流域関連公共下水道の予定処理区域(雨水流域下水道に係るものにあつては、予定排水区域。第十七条の十第七号において同じ。)及びその周辺の地域の地形及び土地利用の状況
  2. 計画下水量及び流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の量並びにその算出の根拠
  3. 流域下水道からの放流水、処理施設において処理すべき下水及び流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の予定水質並びにその推定の根拠
  4. 下水の放流先の状況
  5. 毎会計年度の工事費(維持管理に要する費用を含む。)の予定額及びその予定財源
  6. 関係市町村の意見の概要

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