(都道府県知事に協議する事業計画)
第十七条の八
法第二十五条の二十三第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事業計画は、次に掲げるものとする。
- 一指定都市以外の市町村が設置する流域下水道の事業計画
- 二指定都市が設置する流域下水道の事業計画のうち、第十七条の十第一号から第三号まで、第四号(処理施設に係る吐口の配置の変更以外の変更に限る。)又は第八号のいずれかに該当する変更のみの変更に係る事業計画
法第二十五条の二十三第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事業計画は、次に掲げるものとする。