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下水道法施行令 第十七条の八 (都道府県知事に協議する事業計画)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(都道府県知事に協議する事業計画)

第十七条の八

第二十五条の二十三第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事業計画は、次に掲げるものとする。

  1. 指定都市以外の市町村が設置する流域下水道の事業計画
  2. 指定都市が設置する流域下水道の事業計画のうち、第十七条の十第一号から第三号まで、第四号(処理施設に係る吐口の配置の変更以外の変更に限る。)又は第八号のいずれかに該当する変更のみの変更に係る事業計画

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