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下水道法施行令 第十七条の九 (環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合)

第十七条の九

第二十五条の二十三第七項において準用する同条第四項又は第六項に規定する政令で定める場合は、終末処理場の配置又は下水の処理能力の変更を伴わない事業計画の変更に係る協議又は届出を受けた場合とする。

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