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水道法 第三十九条の二 (災害その他非常の場合における連携及び協力の確保)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(災害その他非常の場合における連携及び協力の確保)

第三十九条の二

国、都道府県、市町村及び水道事業者等並びにその他の関係者は、災害その他非常の場合における応急の給水及び速やかな水道施設の復旧を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

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