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日本下水道事業団法 第二十七条 (下水道法第二十二条等の適用除外)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(下水道法第二十二条等の適用除外)

第二十七条

下水道法第二十二条同法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)の規定は、公共下水道管理者(同法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。)又は流域下水道管理者(同法第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者をいう。以下同じ。)が事業団に公共下水道又は流域下水道の設置等の設計、工事の監督管理又は維持管理を委託する場合には、適用しない。

2下水道法第二十二条第二項同法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)の規定は、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が事業団と災害時維持修繕協定を締結した場合において、当該災害時維持修繕協定に基づき事業団が公共下水道又は流域下水道の維持管理を行うときは、適用しない。

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