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日本下水道事業団法 第二十八条 (業務方法書)

昭和四十七年法律第四十一号法律
(業務方法書)

第二十八条

事業団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

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