条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 日本下水道事業団法
日本下水道事業団法
昭和四十七年法律第四十一号
法律
· 条文 71 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
日本下水道事業団法について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(法人格)
第三条
(数)
第四条
(資本金)
第五条
(名称)
第六条
(登記)
第七条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第八条
(発起人)
第九条
第十条
(設立の認可等)
第十一条
(事務の引継ぎ)
第十二条
(設立の登記)
第十三条
(定款)
第十四条
(役員)
第十五条
(役員の職務及び権限)
第十六条
(役員の欠格条項)
第十七条
第十八条
(役員の選任及び解任)
第十九条
(役員の兼職禁止)
第二十条
(代表権の制限)
第二十一条
(代理人の選任)
第二十二条
(評議員会)
第二十三条
(評議員会の権限)
第二十四条
(職員の任命)
第二十五条
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十六条
(業務の範囲)
第二十七条
(下水道法第二十二条等の適用除外)
第二十八条
(業務方法書)
第二十九条
(国及び地方公共団体の配慮)
第三十条
(特定下水道工事の代行)
第三十一条
(事業団の意見の聴取)
第三十二条
(特定下水道工事の廃止等)
第三十三条
(特定下水道及びその用に供する土地の権利の帰属)
第三十四条
(費用の負担又は補助)
第三十五条
(審査請求)
第三十六条
(下水道法の適用)
第三十七条
(事業年度)
第三十八条
(予算等の認可)
第三十九条
(財務諸表)
第四十条
(書類の送付)
第四十一条
(利益及び損失の処理)
第四十二条
(借入金及び下水道債券)
第四十三条
(償還計画)
第四十四条
(補助金)
第四十五条
(余裕金の運用)
第四十六条
(財産の処分等の制限)
第四十七条
(会計検査院の検査)
第四十八条
(国土交通省令への委任)
第四十九条
(監督)
第五十条
(報告及び検査)
第五十一条
(解散)
第五十二条
(他の法令の準用)
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第百四十三条
(日本下水道事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十八条
(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)